リフォームをする際に支給が受けれるかも・・・?
みなさんは住宅改修費という言葉を聞いたことがありますか?
例えば、住宅の耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修工事を一定の条件を満たし行った場合に助成が受けられる場合があります。
内容は市区町村によって異なりますが、奈良県橿原市の場合
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要支援・要介護認定を受けている在宅の方が、日常生活での自立支援を目的とした小規模の住宅改修を行ったとき、支給の対象となる改修の種類に限り、20万円を支給限度基準額として、利用者負担の割合に応じた額(9割または8割分)の支給が受けられます。
※必ず事前申請をして、決定通知書発行後に着工してください。事前申請のない工事、決定通知書発行前の工事は保険給付の対象外です。
※入院・入所中や新規認定申請中に住宅改修を行った場合、保険給付されないことがあります。
(例: 病院に入院中に住宅改修を行ったが、入院が継続となって退院できなかった。
新規認定申請中に住宅改修を行ったが「非該当」の結果になって、認定に至らなかった。等)
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支給の対象となる改修の種類(橿原市の場合)
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- 1.手すりの取付け
- 玄関、通路、リビング、トイレ、浴室などへの手すり取付け。
- 2.段差の解消
- 敷居撤去やスロープの設置、玄関の上がり框に敷台を設置、床のかさ上げなど。
- 3.滑りにくい床材に変更
- 畳をフローリングやビニル製の床に変更、浴室の床材を滑りにくい材質に変更、階段に滑り止めを取付けるなど。
- 4.引き戸等への扉の取替え
- 開き戸を引き戸、折戸、アコーディオンカーテン等に取替える工事や、ドアノブの変更、戸車の設置、扉の撤去など。
- 5.洋式便器などへの便器の取替え
- 和式便器から洋式便器への取替え
- 6.上記の1から5の改修に伴って必要となる工事
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など様々な決まりはありますが、現在リフォームを検討中の方は一度ケアマネージャー等に相談し、施工業者とともにどのような住宅改修が必要か話し合いをしてみてはいかがですか?
弊社でも水廻りのリフォームやバリアフリー工事させていただいてます。
小さな工事でも喜んでお伺いさせていただきます。
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